2016-06-20
改正宅地建物取引業法が成立。住宅診断の中立性は大丈夫?
中古住宅を安心して取引(売買)できるようにするための「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が2016年5月27日に成立しました。
・中古住宅の劣化検査促進 改正宅建業法が成立:日本経済新聞
日本経済新聞の社説に、以下のような懸念が書かれていました。
一方、改正法には心配な点もある。
仲介業者が診断をする建築士などをあっせんできるようにした点だ。
紹介してくれた業者に配慮して診断がお手盛りになっては困る。
改正法を運用するうえでは診断する建築士の中立性を担保できる仕組みにすべきだ。
引用:適正な住宅診断で中古住宅を買いやすく:日本経済新聞:日本経済新聞
改正法は住宅診断の実施を義務化ではなく、仲介業者が売り手/買い手に住宅診断を実施するかどうかの確認を義務付けました。
社説では、売り手/買い手が住宅診断を実施するとき、仲介業者があっせんした建築士等の診断に中立性が保てるのかを心配しています。
また、住宅診断の実施を迷った売り手/買い手に仲介業者は積極的に勧めないケースもあるかもしれません。
中古住宅の売買では「中立性を持った専門家による住宅診断の実施は必須」です。
「中古住宅のインスペクション(宅地建物取引業法の改正)」に詳しい情報を掲載しています。ぜひ、お読みください。
P+(Pプラス)は客観性と中立性を持って、専門家の立場で購入者のプラスαの力となるサポートを行っていきます。
心配事やお困り事などございましたら、お気軽にご相談・お問い合わせください。
関連記事