2016-03-29
新築戸建住宅内覧会4:天井裏が気になったら専門家に相談
全ての検査を合格している物件でも……!?
確認申請や完了検査、フラット35検査、社内検査……。全ての検査をパスした住まい天井裏を覗く必要があるでしょうか。
耐震偽装問題で騒がれ、建築士も定期的にモラルを含めた講習を受け、懲罰も厳しくなっている近年。構造上に問題があるような建築物は本当にあるのでしょうか?
残念なことに、見落としは多々あります。
建築基準法施行令には以下の様な記載があります。
構造耐力上(こうぞうたいりょくじょう)主要な部分である継手(つぎて)又は仕口(しぐち)(施行令第47条)ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の……以下略
「構造耐力上主要な部分」とは、その名の通り、住宅をはじめとした建築物の力学的構造に関する部分を規定しています。
「基礎、壁、柱、小屋組み(こやぐみ)、土台、斜材(しゃざい)、床版(ゆかばん)(スラブ)、屋根版(やねばん)(スラブ)、横架材(おうかざい)」と、まさに住まいの骨格の部分です。
住まいの骨格部分を継いだり、合わせたりする個所は、金物などで補強するようにと定められているのです。
軽く言えば「見落とし」ですが、りっぱな建築基準法違反といえるのです。
天井裏には多くの釘などが飛び出ているほか、窮屈スペースも。天井に荷重をかけすぎると天井を壊してしまう場合や、夏場などは50度で熱中症の危険性もあります。
ご自身で検査することはおすすめできません。いや、お止め下さい!
自分で確認できない、不安、心細い方は、
検査員が立ち会いサポート致します。
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